英文の雇用契約書の中に出てくる言葉の中で「Probation(プロベイション)」があります。これは「試用期間」という意味です。
試用期間は設定され、雇用契約書で記載がなされいるケースが圧倒的に多いので、この「Probation」という言葉は覚えておきたいですね。
海外であってもProbationは、3か月というところが多く、中には6か月ということもあります。
3か月か6か月かの違いももちろん大事ですが、それよりもこのProbation の期間中の契約解除についての記載を確認しておいた方が良いですね。
Probation の期間とProbation が終了した後で雇用契約書解除の際のルールが違っているケースがあるので理解しておく必要があるということですね。
つまりは、Probation の期間中は、1週間や2週間前の事前ノーティスで雇用契約を終了することが可能といったようにProbation が終了した後のルールよりも事前ノーティス期間が短く設定されていたりするケースがあるのです。
これについては、事前ノーティス期間が試用期間中とその後では異なることがあるということを頭に入れておく程度で良いと思います。
ただ注意すべきは、雇用主側だけが1週間の事前ノーティスでOKといったように雇用主側に有利に書かれていないように確認は必要です。
またProbation期間中の給与設定が、月額給与の80%といったように給与金額が異なるケースもありますので、そういったことも頭に入れておきながら読んでいくと良いですね。
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